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賃貸物件 名義変更って途中で出来るの?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は名義変更についてお話しようと思います。


賃貸物件を借りて生活している最中に、結婚や離婚などの理由から契約者の名義を変更しなくてはならないケースが出てきます。この名義変更の手続きは非常に重要です。名義変更の手続きを怠ると、最悪の場合、退去しなくてはならない事態に発展するかもしれません。賃貸物件に入居していく上で、名義変更しなければならないのは一体どのような場面なのでしょうか。
 


賃貸マンションやアパートを借りる際、大家さんとの間で必ず賃貸借契約を締結することになります。その賃貸借契約書には、貸主や借主の名前の明記はもちろんですが、それぞれの権利義務についての取り決めが記載されています。そして、契約者や連帯保証人などを変更する場合は、貸主にその旨を届け出なくてはならないと定められているのが一般的です。
 


それでは、どのようなケースで名義変更が必要になり、また、不要になるケースがあるのか確認していきましょう。
 



賃貸物件では、契約者や契約当時に申請していた入居者以外が居住するのは認められず、契約違反に該当します。したがって、原則的には契約者が契約者の名義で解約まで居住し続けるのが一般的です。
しかし、下記に該当するケースでは、契約を継続した上で契約者の名義を変更することが可能になります。
 
 


契約者が個人で、かつ入居者が1人の場合は原則として名義変更はできません。
なぜなら、単身の契約者が変更になるということは、そもそも入居者自体が入れ替わってしまうことになり、実質的には新しい契約を結ばなくてはならなくなるからです。
 


仮に単身の契約者が引越しをして違う人を住まわせようとした場合は、新規契約を締結する必要があります。その際は、新契約者が新たに入居申し込みを行い、礼金や敷金などの初期費用を支払った上で、新たに契約を結び直す必要があります。
 


 
原則的に、契約者を変更する場合や、連帯保証人を変更する場合は必ず名義変更を行わなくてはなりません。なぜなら、契約者や連帯保証人は、賃貸借契約の上で非常に重要な役割を担っているからです。
 
家賃または更新料などの契約上の支払いをする義務のある者や、その義務を連帯して保証する必要がある連帯保証人は、勝手に変更することはできません。事前に名義変更の意思を管理会社や大家さんに伝えて手続きをしておかないと、後々大きな問題となってしまいます。
 
 
結婚や離婚によって氏名が変わる場合があります。このようなケースでは名義変更が必要になる可能性があります。
 
例えば、結婚して氏名が変更になった後、妻が以前から借りていた賃貸マンションに夫も一緒に住む場合などがありますが、このような場合は、契約者自体が変わったわけではないものの、名義変更をしておく方が賢明でしょう。
 



 

契約者・連帯保証人・入居者、これらに該当する人の名義を変更する場合は、原則的には必ず名義変更の手続きをする必要があります。
したがって、名義変更をしなくてもいいケースはほとんどない、と考えておきましょう。
 
具体的に、「名義変更をする必要があるのかどうか分からない」という事態が発生した場合は、名義変更必要性の有無を管理会社に問い合わせる必要があります。
決して、独自の判断で名義変更の手続きを省略することのないように注意してください。
 
 
賃貸物件の名義変更は、物件を管理している管理会社で行うのが一般的です。
よく間違えがちですが、管理会社は大家さんから物件の管理を依頼されている会社のことであって、必ずしも「契約時に契約の仲介をした不動産会社」とは限りません。
仲介会社が物件を管理している会社とは限らないため、必ず仲介会社ではなく管理会社に連絡して手続きをしなくてはなりません。
 
管理会社によって、必要書類を持参の上会社に訪問しなくてはならない場合や、郵送で手続きが完了できる場合など、手続きの方法は様々です。
手続き方法の詳細は、入居している物件の管理会社に問い合わせてみましょう。
 
 
ご参考になれば幸いです。
 

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引用:https://www.chintaistyle.jp/article/chintaikeiyaku-meigihenkou-case/

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