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賃貸物件 被災した場合の行動について

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は被災した場合の行動についてお話しようと思います。


 

管理会社は災害発生後、必要に応じて電話などの通信手段で建物オーナー、入居者の安否確認を行います。ところが、連絡先情報が更新されていないために連絡がつかないとなると、安否確認ができず、その後の連絡も遅れることになります。住み続けられるのか、家賃をどうするのかなどがいつまでも分からず、ご本人もやきもきすることになりかねません。最近は個人情報を理由に居住者名簿などへの記載を嫌がる方もいらっしゃいますが、管理会社、分譲賃貸の場合の管理組合への情報提供は自分の身を守ることにも繋がります。




また、最近は入居申込書へのメールアドレスの記載も一般的だが、それ以前に契約、入居した人については管理会社がメールアドレスを把握していないこともあります。。更新時など管理会社とやりとりをする際にメールアドレスその他新しい連絡手段を伝えるようにしておくと互いに安心ではないでしょうか。




発災後は命を守る行動を優先、揺れなどが落ち着いた後で状況に応じて避難所へ向かうなどの行動をとることになるが、部屋を出る時にもし、余裕があればやって欲しいのが電気のブレーカーを落とし、止水栓などを閉めて出てください。
特に火災を防ぐためにはブレーカーはできるだけ落とすこと。2024年年初に東京都は防災ブック「東京防災」を都民に配布したが、その中に二つ折りの紙が封入されていた。それによると「地震発生時、建物火災の原因約6割は、電気による出火です」という。輪島市の火災でも電気が原因ではないかという見方もあるようだ。



それを防ぐためには震度5強相当の地震を感知し、電気を自動で遮断する「感震ブレーカー」が役に立つという。賃貸入居者の場合、自分でブレーカーを交換することはできないが、電気を遮断することに大きな意味があることは知っておきましょう。
 
地震で断水してしまった場合、そもそも水が出ないのでそのまま開けっ放しで避難し、その後、復旧した際に漏水して部屋が水浸しになってしまったケースもあります。
 
災害で被害を受けた時の生活再建は罹災証明の取得から始まる。
これは災害対策基本法で定められたもので「市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、罹災証明書(災害による被害の程度を証明する書面)を交付しなければならない」とされている。この書類の取得時に必要なもののひとつに写真がある。


たとえば金沢市のホームページをみると申請に必要なものとして
・り災(被災)証明書交付申請書
・被災状況のわかる写真(原則任意ですが、自己判定方式を希望する場合は必須)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)
となっている。
管理会社は被災後、その住宅に住み続けられるか否かを判断するために各戸を訪問するが、被災戸数が多い時には時間がかかることもあります。そんな時、被災直後の写真があれば判断しやすくなります。管理会社の訪問があったら室内を見せると同時に、写真も見せるようにするとよいのではないでしょうか。
 
 
ご参考になれば幸いです。
 

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