賃貸物件 原状回復の際の心配事
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は原状回復の際の心配事についてお話しようと思います。
一人暮らしの部屋を自分好みにアレンジしたい、と考える人も多くいるでしょう。ポスターや写真を飾るなど、壁のインテリアを工夫するだけでも部屋の印象は変わります。しかし、退去時の原状回復を心配して、手つかずの状態という人もいるのではないでしょうか。本記事では、賃貸物件における画鋲の使用可否や注意点を原状回復義務に照らしながら解説します。ルールを理解すれば、心置きなく自分好みのお部屋がつくれるでしょう。
賃貸物件の入居者は、退去時に原状回復義務を果たさなければなりません。普段、聞きなれない「原状回復」という言葉。契約時に説明を受けたものの、よく理解できなかった、聞き流してしまった、という人も多いのではないでしょうか。「原状回復義務とはどのようなものか」「入居者の負担範囲はどこまでなのか」があらかじめ分かっていれば、退去間際に焦らなくてすむだけでなく、普段の生活で気をつけるポイントも分かります。
国土交通省のガイドラインによれば、原状回復とは「入居者の故意や過失、善管注意義務違反、通常使用を超えるような使用をしたことによって発生した傷や汚れについて復旧すること」です。一方で、「通常損耗(そんもう)」と呼ばれる、誰が住んでも同じようにできうる傷や汚れ、「経年劣化」と呼ばれる、時間の経過とともに自然に発生する傷や汚れはこれに含まれません。
「原状回復」と聞くと、借りている部屋を入居時と同じ状態に戻すことをイメージしがちですが、これは誤りです。例えば、自分自身で家を建てたら、新築当時のきれいな状態をなるべく維持するために、傷や汚れができないように気をつけながら生活する人が多いでしょう。しかし、人が生活する以上はどうしても一定の傷や汚れができてしまい、新築当時の状態を維持することは困難です。
このように、どんなに気をつけていても通常の生活を送る上で発生する一定の傷や汚れはやむを得ません。これらの傷や汚れに対する修繕費は、契約期間中の賃料に含まれていることからも、入居者負担にはならないのです。他方、わざと傷をつけることはもちろん、気をつけていれば発生しなかったと考えられる傷や汚れの修繕費は、原状回復費用として入居者が負担しなければなりません。
原状回復にともなう修繕費が入居者負担になるのは、具体的に以下のようなケースです。- 居室内で喫煙したことにより、壁紙にヤニがついた
- 壁や床、備え付け設備を故意、または不注意によって損傷させた(ペット飼育によるものも含む)
- 喫煙やペット飼育により、部屋全体に臭いがついた
- 雨の日に窓を閉め忘れたことにより、フローリングや畳が変色した
- 結露を放置したことにより、カビが発生した
なお、居室内での喫煙やペット飼育が禁止されている物件であれば、用法違反によって損害賠償を請求されるケースもあります。バレないだろうと過信せず、必ず賃貸借契約書の内容にそった使い方をしましょう。
原状回復にともなう修繕費を入居者が負担する場合は、その費用が敷金から引かれたり、敷金で足りない場合は追加で請求されたりします。敷金と原状回復の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。
画鋲を使って壁にカレンダーやポスターなどをかけるという行為は、通常の生活においてよく行われていることです。この行為は通常使用の範囲であり、それによってできた穴は通常損耗と考えられる、とガイドラインにも記載されています。したがって、契約書の特約条項に特段の記載がなければ、壁に画鋲を刺しても問題はないのです。
また、壁にカレンダーやポスターを掲示すると、日焼け跡や壁紙の変色が起こる場合があります。しかし、これも通常使用の範囲内と見なされるため、入居者に原状回復義務はありません。
賃貸物件では、壁に釘やネジは刺さないようにしましょう。画鋲とは異なり、壁に釘やネジを刺してできた穴に対する修繕費は、入居者の負担になるためです。画鋲やピンの場合は、壁に刺してできる穴が比較的小さく、目立ちません。他方、釘やネジの場合は穴が大きく、それらを抜いたときに跡が目立ってしまいます。
さらに、釘やネジを壁に刺すと、その奥にある下地ボードを傷つけてしまうことも…。壁紙のみならず、下地ボードの取り換えが発生すると修繕費は高額になるため、特に注意が必要です。
「原状回復」と聞くと、借りている部屋を入居時と同じ状態に戻すことをイメージしがちですが、これは誤りです。例えば、自分自身で家を建てたら、新築当時のきれいな状態をなるべく維持するために、傷や汚れができないように気をつけながら生活する人が多いでしょう。しかし、人が生活する以上はどうしても一定の傷や汚れができてしまい、新築当時の状態を維持することは困難です。
このように、どんなに気をつけていても通常の生活を送る上で発生する一定の傷や汚れはやむを得ません。これらの傷や汚れに対する修繕費は、契約期間中の賃料に含まれていることからも、入居者負担にはならないのです。他方、わざと傷をつけることはもちろん、気をつけていれば発生しなかったと考えられる傷や汚れの修繕費は、原状回復費用として入居者が負担しなければなりません。
- 居室内で喫煙したことにより、壁紙にヤニがついた
- 壁や床、備え付け設備を故意、または不注意によって損傷させた(ペット飼育によるものも含む)
- 喫煙やペット飼育により、部屋全体に臭いがついた
- 雨の日に窓を閉め忘れたことにより、フローリングや畳が変色した
- 結露を放置したことにより、カビが発生した
また、壁にカレンダーやポスターを掲示すると、日焼け跡や壁紙の変色が起こる場合があります。しかし、これも通常使用の範囲内と見なされるため、入居者に原状回復義務はありません。
さらに、釘やネジを壁に刺すと、その奥にある下地ボードを傷つけてしまうことも…。壁紙のみならず、下地ボードの取り換えが発生すると修繕費は高額になるため、特に注意が必要です。
一部で画鋲禁止の物件もある
国交省のガイドラインには、画鋲を使って壁にカレンダーやポスターを掲示するのは通常使用の範囲であり、画鋲の穴も通常損耗にあたると記載されています。そのため、入居者は通常、退去にあたって画鋲の穴をふさぐような修繕をしたり、その費用を負担したりする必要はありません。心配性な方は国交省のガイドラインを確認するのが一番かもしれませんね。
ご参考になれば幸いです。
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引用:https://lifestylemarket.jp/contents/3104
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