MENU

賃貸物件 火災保険のお話

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は火災保険についてお話しようと思います。


家を手放したり引っ越ししたら、自動的に火災保険が解約となるわけではありません。
したがって、火災保険の解約手続きを忘れずに行いましょう。
 
万が一解約を忘れていた場合は、保険会社に相談してみてください。
そんなに月日が経っていなければ、売却時にさかのぼって解約してくれる保険会社もありますよ。


火災保険は日々新しい商品が販売されており、補償を見直して現在の火災保険から別の火災保険に変更したいという方もいるかもしれません。また、引越しをすることになって火災保険を解約せざるを得なくなった、という方もいるでしょう。


結論からいうと、火災保険を契約の途中(満期以外のタイミング)で解約することは可能です。しかし、途中解約の際には「解約返戻金」として火災保険ののこりの保険期間に応じて保険料返還されるケースもあることや、解約時期によっては保険の「空白期間」が生じてしまう可能性もあることなど、おさえておきたいポイントがいくつかあります。


とくに空白期間については注意する必要があります。現在の火災保険を途中解約して別の火災保険に新たに加入する際には、現在の火災保険の契約満了日と新たに加入する火災保険の契約開始日に間が空いてしまうと、その期間に保険金の支払事由が発生しても補償されません。火災保険に未加入の期間が発生しないように十分注意しましょう。


「解約返戻金」とは、保険契約を解約した際に契約者に戻るお金のことをいいます。火災保険においても、途中解約した場合には契約の条件によりのこりの保険期間に応じた保険料を解約返戻金として返還され、受け取ることができます。


なお、火災保険は一般的に掛け捨て型が多くなりますが、積立型の火災保険も存在します。積立型の場合は、保険期間が満了し、保険料が全額支払い終えている場合に満期返戻金を受け取ることができます。しかし途中で解約した場合、解約返戻金は受け取ることができますが満期返戻金は受け取ることができません。

解約返戻金の条件は保険商品によって異なるため解約するときに確認しましょう。


前述のとおり、火災保険を途中解約した場合には、解約返戻金として火災保険ののこりの保険期間に応じて保険料が契約者に返還されます。しかし、原則としてのこりの保険期間分の保険料がすべて返還されるとは限りません。計算方法は保険会社によって異なりますが、多くの場合、解約返戻金はのこりの保険期間分の保険料よりも少ない金額で支払われます。また、なかには解約返戻金がない商品もありますので、途中解約をするにあたっては注意をしましょう。


保険会社によっては、のこりの契約期間が1ヵ月未満の場合、解約返戻金を支払わないとしている会社もあります。たとえば5年契約の場合、4年11ヵ月と1日で解約した場合でも解約返戻金はありません。
このような場合には、やむを得ない事情でない限り途中解約をせずに満期まで契約を続けたほうがよいでしょう。



火災保険の解約日は、賃貸契約の終了日と合わせるのが一般的です。火災保険は解約日を選べるため、賃貸契約に合わせると空白期間が生まれることはありません。

しかし、引っ越しをする日が決まり、退去日の何ヵ月も前に火災保険を解約すると、火災保険の解約日から引っ越しをする日までの未加入期間に火災などが発生したとしても、保険金は支払われません。火災保険の解約は、最後まで補償を受けられるように、引っ越し当日(退去日)に行いましょう。


ご参考になれば幸いです。

ここで当社のおすすめ物件を一部ご紹介致します。

天王寺区 駅近 敷金礼金なし物件

中央区 築浅 敷金礼金なし物件

東成区 築浅 敷金礼金なし物件


エーポジション谷町店では、お客様のご要望に寄り添い、理想の物件探しを全力でサポートいたします。地域に精通したスタッフが、お住まいや事業用物件など、多種多様なニーズにお応えする最適な選択肢をご提案いたします。不動産に関するお悩みや不安も、丁寧にヒアリングしながら解決へ導きますので、安心してご相談ください。お客様一人ひとりの理想を叶えるため、スタッフ一同、心を込めてお手伝いいたします。ぜひお気軽にご来店ください!

引用:https://asuka-housing.info/contents/4892





STAFF BLOG

MANSION BLOG

LINEでお問い合わせ24時間受付中(無料)
プロに探してもらう24時間受付中(無料)
来店予約24時間受付中(無料)
+ お部屋探し・ご相談はこちらから