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賃貸物件の敷金礼金とは?

ブログをご覧いただきありがとうございます。



今回は賃貸物件の敷金礼金についてお話しようと思います。


賃貸物件の契約時に必要となるのが「敷金(保証金)」と「礼金」です。物件によっては、敷金・礼金を「なし」にしている物件もありますが、それはなぜでしょうか。また、そもそも「敷金」と「礼金」にはどんな違いがあるのか知らない方もいらっしゃることと思います。
そこで今回は、賃貸の「敷金」と「礼金」とは何なのかについて、詳しくご紹介します。


 

敷金は、賃貸物件に入居する際に、入居者様がオーナー様に「預けるお金」のことで、保証金とも呼ばれます。預けた敷金は、家賃を滞納してしまったり、退去する際に部屋を原状回復()するための費用に充てたりすることになります。
入居者様が退去する際に、預けた敷金から滞納家賃やお部屋の修理にかかった金額を差し引いて精算され、残った金額が入居者様に返金されます。
敷金の相場は家賃の12ヵ月分が多いですが、ファミリータイプの物件やペット相談可の物件では、家賃の23ヵ月分に設定していることもあります。



礼金は、オーナー様に謝礼金として支払うお金です。敷金とは性質が全く違い、退去時に返金されることはありません。礼金の相場は家賃の1ヵ月分程とされていますが、近年では礼金を取らない物件も増えてきています。
 
 
敷金は、退去したときに返金される「預り金」です。しかし、退去時に返金がないケースや、敷金額を超えて追加費用が発生するケースもあります。参考までに、国民生活センターのデータに登録されている賃貸住宅の原状回復トラブルは、2022年度で12,856件にも及びます。
 


 

具体的なトラブルの事例を見てみましょう。
  • 敷金礼金不要のアパートを退去したら、契約書の記載と異なるエアコン清掃代や入居前からあったフローリングのキズの修繕費用まで請求された。
  • アパートを退去した際、自分では通常損耗だと思う箇所の修繕費用や、契約書に記載のない費用を請求され納得できない。
  • 敷金礼金不要のアパートを退去した際にシャワーヘッドの交換費用を請求され、入居時から不具合があったと伝えたが証拠がないと言われた。
このように、原状回復トラブルは多いです。
近年では、敷金礼金なしの、いわゆる「ゼロゼロ物件」を見かけることもありますが、敷金がゼロということは、退去時の原状回復工事は敷金で精算することなく、実費で支払うことになるということを知らない方が多いようです。
敷金ゼロは、入居の初期費用の負担を抑えることができる反面、金銭的にお得という訳ではないことを、しっかり把握しておきましょう。

 


礼金については、ゼロであればシンプルにお得と言えます。しかし敷金についてはそうではありません。
前述した通り、敷金は滞納家賃や退去時の原状回復に充てる預り金です。その敷金を預けていないということは、例えば退去時に原状回復工事が必要になった場合は、現金で支払う必要が生じます。要は、先に預けておくか後で支払うかの違いであり、結局は退去時に必要な支払いをすることになります。
 
敷金と間違えやすいものに「敷引金」があります。一見、敷金と同じように見えますが性質が違います。敷金は純然たる預り金ですが、敷引金は、退去時に預けた金額から一定金額を差し引いて返金されるという特徴があります。簡単に言えば、「敷金+礼金=敷引金」というイメージです。敷金と礼金、あるいは敷引金のどちらの記載があるかは、賃貸借契約時に契約書を確認するようにしましょう。
 
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引用:https://www.chintai.net/news/2017/08/24/19/



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