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入居後に不具合が判明した時の対処法

ブログをご覧いただきありがとうございます。


 

賃貸借契約を締結して、いざ賃貸住宅へ入居すると、後からさまざまな不具合が判明するケースがよくあります。

入居時の物件の不具合については、賃貸人に修繕などを請求できることがあるので、民法などのルールを踏まえて適切に対応してください。

この記事では、賃貸住宅に入居した後で不具合が判明した場合に、賃借人がとることのできる対処法について解説します。参考にしていただければ幸いです。






賃貸借契約を締結する際、内覧が行われないケースもしばしばあります。
また、内覧が行われる場合でも、内装などを簡単に確認するのみにとどまり、物件の細かい機能面の確認までは行わないケースも多いでしょう。

入居時の確認が十分に行われない場合や、不具合が隠れた部分に潜んでいる場合には、入居後に物件の不具合が発見されることがあります。

賃貸住宅への入居後に判明する不具合・トラブルの例としては、以下のものが挙げられます。


  • エアコンが正常に作動しない
    特に春や秋など、エアコンを使用する必要性が低い時期に賃貸借契約を締結した場合、夏場や冬場になってからエアコンの不調に気が付くケースもあります。
  • 雨漏りがする
    天井の穴などによる雨漏りは、実際に雨が降らなければ気づかないため、入居前に見落とされやすい不具合の一つです。
  • 蛇口から汚い水が出る
    水回りは入居前の重要なチェック箇所ですが、契約前は水が通っておらず、出る水までは確認できないケースがあります。

入居時から存在する不具合については、その存在について賃貸人から事前に説明を受けているかどうかによって賃借人が取り得る対応が変わります。

 





もっとも基本的な請求として、賃借人は賃貸人に対して、入居時に存在した不具合の修繕を求めることができます(民法5621項本文)。

修繕の方法は、原則として賃借人の請求に従いますが、賃借人に不相当な負担を課すものでなければ、賃貸人の判断で異なる方法を選択・実施することも可能です(同項但し書き)。

なお、あくまでも入居時から存在した不具合のみが契約不適合責任の対象であって、入居後に賃借人の責任によって生じた不具合については、賃貸人の契約不適合責任を追及することはできません。



 入居時に存在した不具合の修繕を、賃借人が相当の期間を定めて催告してもなお、賃貸人が期間内に修繕を行わない場合には、賃借人は賃貸人に対して賃料の減額を求めることができます(民法5631項)。

賃料の減額幅は、不具合の内容や程度に応じて個別に決定されます。

なお、そもそも修繕が不可能である場合や、賃貸人が明確に修繕を拒絶する意思表示をした場合には、賃借人は修繕の催告をすることなく、直ちに賃料の減額を請求できます。



とありますが、契約書や重要事項説明書の内容による場合もありますので一概にこのように出来るとは限りませんが、入居者さまに何かあった際には当社も契約後でもサポートさせていただきますのでご安心ください。



「エーポジション谷町店では、お客様のご来店を心よりお待ちしております。当店では、豊富な物件情報と専門知識を持ったスタッフが皆様のお部屋探しをサポートいたします。お気軽にご相談いただければ幸いです。どうぞお近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。」

引用:https://www.homes.co.jp/cont/living/living_00474/



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