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契約書の内容は大事です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。



賃貸物件を借りる際は、貸主と借主の間で賃貸契約を結びます。

賃貸契約書は国交省が定める賃貸借契約書の雛形をベースに、物件の条件にあわせて内容を追加または変更して使われるのが一般的。
しかしこの賃貸契約書には難しい不動産用語なども多く、あまり内容を理解せずに契約を結んでしまって、住んでから「こんなはずじゃなかった」と後悔することも。


そこで今回は、賃貸借契約書はどのような点に注意して確認すれば良いのか、重要事項説明書との違いや契約時に必要なものについても分かりやすく解説します。

まずは契約書の「賃貸借の目的物」という項目について。


この項目は建物の名称や所在地、間取り、築年数など、物件の基本的な情報が記されている部分です。
借りようとしている物件と相違がないか確認しましょう。



ごく稀に「違う物件の内容が記載されている」「部屋番号が違っている」という場合もあるので注意が必要です。

同項目の「住戸部分」では、備え付けられている部屋の設備を確認できます。


特に、物件にもともと備わっている「設備」なのか、前の持ち主が置いていった「残置物」なのかは注意して確認しましょう。
契約書上では、設備欄の「有」「無」のいずれにチェックがあるかで見分けられます。



「有」にチェックがある項目は物件の設備、「無」にチェックがあるのは物件内に備わっていない設備、設備があるのに「無」にチェックが入っている場合は前の借主の残置物となります。


物件の設備であれば故障の際に借主が費用を負担してくれる場合がありますが、残置物の場合は費用負担をしてくれないのが一般的。
それどころか退去時には処分が必要になることもあるため、使用しない場合はあらかじめ不動産会社に伝えて撤去してもらいましょう。




よくある残置物としては以下のようなものがあります。

·        エアコン

·        ガスコンロ

·        照明器具



「付随施設」として記載されるのは、駐車場や駐輪場、バイク置場、宅配ボックスなど。駐車場を申し込んだ場合は、ちゃんと場所が確保できているか、申し込み内容が契約書に正しく記載されているかといった点を確認しましょう。

記載がなければ不動産会社に問い合わせてください。

電気・ガス・上下水道などの設備についての記載についても、次のような点は確認をしておきましょう。

使用可能電気容量(アンペア/A)はその部屋で使える電気の容量を表した数値です。
一人暮らしであれば2040A、ファミリーなど、2人以上なら4060Aが目安。アンペア数が大きいほど基本料金が高くなります。

ガスは「都市ガス」と「プロパンガス」の2種類があり、単純な比較は難しいですが、目安としてプロパンガスの方が都市ガスより1.71.8倍ほど料金が高くなる傾向にあります。

この項目には賃貸借契約の期間が記載されています。部屋を使用できる期間を確認しましょう。

更新に関する契約形態は物件により条件が異なり、原則更新ができない契約もあるため、必ず事前に確認が必要です。
賃貸物件の契約形態には「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

契約書にある「賃料等」の項目で確認できる内容です。


家賃に関することが記載されているので、毎月の賃料・共益費・敷金・一時金など、内容に間違いや不明点がないか確認しましょう。

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知識のない方に少しでも知っていただければ幸いです。


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引用:https://chikalab.net/articles/924

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