退去時前に住んでいた部屋の床にへこみや傷を見つけてしまった場合
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は 退去時に住んでいた部屋の床にへこみや傷を見つけてしまった場合についてお話しようと思います。
人が暮らすことで、住まいにはどうしても傷や汚れがつくものです。とくに気になるのが、フローリングの傷。傷だらけの床を見て、頭を抱えていませんか?
「こんなに傷だらけだと、敷金からいくら引かれるのだろう」
「どこまでの傷なら追加費用がかからない?」
「退去前に自分で直したほうが安い?」
「そもそも自分で直していいの?」
フローリングについてしまった傷の責任の所在は、実は「なぜその傷ができたか」によって異なります。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の「原状回復とは」の項目には、「借主の故意・過失によってできた破損部分は、基本的には借主が費用を負担する」「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる」という主旨の記載がされています。
つまり、故意はもちろん、故意でなくても借主がつけた傷の修復にかかる費用は、借主が支払わなくてはなりません。逆に入居時からあった傷や経年劣化によってできた傷は、借主に原状回復の義務は生じず、大家さんなど貸主の負担となります。
大家さん・管理会社(貸主)の負担となるケース
以下のような、日常生活の中で避けられない傷は、大家さん・管理会社が修復費用を負担します。状況によっては、フローリングの寿命によるはがれなども負担してくれるケースもあります。- 入居時からあった傷
- 日光や雨漏りによって日焼け・色落ちしたフローリング
- 家具を設置した跡のへこみ
入居者(借主)の負担となるケース
わざとではなく、うっかりであっても、入居者がつけてしまった傷は入居者が修繕費を負う必要があります。通常、修繕費は敷金から清算されますが、敷金以上に修繕費用がかかった場合や、敷金のない物件であった場合には、追加で支払わなくてはなりません。- 物を落したときにできた傷・へこみ(故意・過失を問わず)
- 家具を移動させたときにできた傷
- 引っ越し時にできた傷(引っ越し業者がつけた場合は、引っ越し業者が負担)
- キャスター付きの椅子によってできた傷
- ペットによるひっかき傷
なお、フローリングの補修費用は、使用する床材の価格や修繕業者によって幅があります。ガイドラインによると修繕は最小限を原則としていますが、フローリングはほかの箇所との色ムラが生じやすく、次の入居者確保に影響が出ることから、全面を張り替えるケースが多いようです。
火災保険で補償される場合も
実は、フローリングの傷の修復を火災保険でカバーできることがあります。これには条件があり、まず「借家人賠償責任の特約」のある火災保険に入っていること。さらに傷の原因が、「不測かつ突発的な事故による破損」である場合に限ります。つまり事前に予測できず、対策を立てられなかった状況においてついた傷は、補償の対象となります。
補償の対象となるケースの例- うっかり物を落してしまった
- 子どもがおもちゃを投げた
- 家具を動かした
- ふらついて転倒した
傷をつけてしまったのが「人」であれば対象となることが多く、ペットは適用外。「タバコを落した」などによる焦げも、不注意とみなされ適用されません。傷以外にも、へこみ、破損なども補償の対象となりますので、加入している火災保険に特約が付いているか確認してみることをおすすめします。
入居者による修繕は原則NG!
原則的に、賃貸物件を借主である入居者が勝手に修繕してはいけません。できた傷をどう修復するかは、貸主である大家さんや管理会社が判断して決めるものだからです。
例えばホームセンターなどに行けば、フローリングの傷を修復するための塗装クレヨンやパテといったDIY用品ものが売られています。仮にそれらを使って傷を修復した場合、自分では隠せたと思うかもしれません。しかし、退去時にはプロがお部屋の様子を見に来ます。
プロの目によれば、素人の方が修復した箇所はすぐに見つけられるのが事実です。
また素人が修復したことで、状況を悪化させてしまうケースもあります。自分で修復したことで余計に修繕費がかかってしまえば元も子もありません。また、そもそも勝手に修繕すること自体NGとされる物件も多いため注意が必要です。
敷金の負担を抑えるには手間と知識が必要
退去時に原状回復が必要な場合には通常貸主が工事を行い、かかった費用が敷金から引かれます。そのような場合、敷金の負担を抑えるために、事前に借主が補修会社に工事を依頼し、原状回復をしておくという選択肢もないわけではありません。しかし、これには大家さんとの交渉や知識が必要になり、どこまで直せば敷金の負担を軽減できるかを理解していることが前提です。
この、「敷金」と「補修金額」の関係を専門的に理解できていなければ、結果として余計な費用が発生してしまう可能性も否めません。一般の方には大変難しいものであることを覚えておきましょう。
大家さん・管理会社に相談しよう
結論として、賃貸物件は基本的に借主が修復することはできず、補修会社に依頼して工事してから退去するという方法も一般の方には難しいといえます。傷をつけてしまったときは、やはり正直に大家さんや管理会社に相談するのが一番です。
とくに大きな傷をつけてしまったときには、早めに連絡するのがよいでしょう。時間が経つと傷がより広がってしまうなど、さらに補修費用がかさむ可能性もあります。また先に述べたように、小さな傷だからといって勝手に修繕するのはNGです。修繕する前に、大家さんや管理会社に相談しましょう。
入居時に保護しておくとのちに活きてくるかもしれませんね。フローリング全体をカーペットなどの敷物でカバーできれば安心ですが、それが難しい場合には、小さなサイズのマットをつなげて敷く、ジョイントマットもおすすめです。必要な部分にだけ自由に組み合わせて敷ける上に、クッション性のあるものならお子さんのケガ防止や近隣への防音対策にもつながります。またとくに傷がつきそうな家具の下だけにマットを敷くといったことは、手軽にできる傷対策だといえるでしょう。ご参考になれば幸いです。
つまり、故意はもちろん、故意でなくても借主がつけた傷の修復にかかる費用は、借主が支払わなくてはなりません。逆に入居時からあった傷や経年劣化によってできた傷は、借主に原状回復の義務は生じず、大家さんなど貸主の負担となります。
大家さん・管理会社(貸主)の負担となるケース
以下のような、日常生活の中で避けられない傷は、大家さん・管理会社が修復費用を負担します。状況によっては、フローリングの寿命によるはがれなども負担してくれるケースもあります。- 入居時からあった傷
- 日光や雨漏りによって日焼け・色落ちしたフローリング
- 家具を設置した跡のへこみ
入居者(借主)の負担となるケース
わざとではなく、うっかりであっても、入居者がつけてしまった傷は入居者が修繕費を負う必要があります。通常、修繕費は敷金から清算されますが、敷金以上に修繕費用がかかった場合や、敷金のない物件であった場合には、追加で支払わなくてはなりません。- 物を落したときにできた傷・へこみ(故意・過失を問わず)
- 家具を移動させたときにできた傷
- 引っ越し時にできた傷(引っ越し業者がつけた場合は、引っ越し業者が負担)
- キャスター付きの椅子によってできた傷
- ペットによるひっかき傷
なお、フローリングの補修費用は、使用する床材の価格や修繕業者によって幅があります。ガイドラインによると修繕は最小限を原則としていますが、フローリングはほかの箇所との色ムラが生じやすく、次の入居者確保に影響が出ることから、全面を張り替えるケースが多いようです。
火災保険で補償される場合も
実は、フローリングの傷の修復を火災保険でカバーできることがあります。これには条件があり、まず「借家人賠償責任の特約」のある火災保険に入っていること。さらに傷の原因が、「不測かつ突発的な事故による破損」である場合に限ります。つまり事前に予測できず、対策を立てられなかった状況においてついた傷は、補償の対象となります。
- うっかり物を落してしまった
- 子どもがおもちゃを投げた
- 家具を動かした
- ふらついて転倒した
入居者による修繕は原則NG!
原則的に、賃貸物件を借主である入居者が勝手に修繕してはいけません。できた傷をどう修復するかは、貸主である大家さんや管理会社が判断して決めるものだからです。
例えばホームセンターなどに行けば、フローリングの傷を修復するための塗装クレヨンやパテといったDIY用品ものが売られています。仮にそれらを使って傷を修復した場合、自分では隠せたと思うかもしれません。しかし、退去時にはプロがお部屋の様子を見に来ます。
プロの目によれば、素人の方が修復した箇所はすぐに見つけられるのが事実です。
また素人が修復したことで、状況を悪化させてしまうケースもあります。自分で修復したことで余計に修繕費がかかってしまえば元も子もありません。また、そもそも勝手に修繕すること自体NGとされる物件も多いため注意が必要です。
敷金の負担を抑えるには手間と知識が必要
退去時に原状回復が必要な場合には通常貸主が工事を行い、かかった費用が敷金から引かれます。そのような場合、敷金の負担を抑えるために、事前に借主が補修会社に工事を依頼し、原状回復をしておくという選択肢もないわけではありません。しかし、これには大家さんとの交渉や知識が必要になり、どこまで直せば敷金の負担を軽減できるかを理解していることが前提です。
この、「敷金」と「補修金額」の関係を専門的に理解できていなければ、結果として余計な費用が発生してしまう可能性も否めません。一般の方には大変難しいものであることを覚えておきましょう。
大家さん・管理会社に相談しよう
結論として、賃貸物件は基本的に借主が修復することはできず、補修会社に依頼して工事してから退去するという方法も一般の方には難しいといえます。傷をつけてしまったときは、やはり正直に大家さんや管理会社に相談するのが一番です。
とくに大きな傷をつけてしまったときには、早めに連絡するのがよいでしょう。時間が経つと傷がより広がってしまうなど、さらに補修費用がかさむ可能性もあります。また先に述べたように、小さな傷だからといって勝手に修繕するのはNGです。修繕する前に、大家さんや管理会社に相談しましょう。
入居時に保護しておくとのちに活きてくるかもしれませんね。フローリング全体をカーペットなどの敷物でカバーできれば安心ですが、それが難しい場合には、小さなサイズのマットをつなげて敷く、ジョイントマットもおすすめです。必要な部分にだけ自由に組み合わせて敷ける上に、クッション性のあるものならお子さんのケガ防止や近隣への防音対策にもつながります。またとくに傷がつきそうな家具の下だけにマットを敷くといったことは、手軽にできる傷対策だといえるでしょう。ご参考になれば幸いです。
敷金の負担を抑えるには手間と知識が必要
退去時に原状回復が必要な場合には通常貸主が工事を行い、かかった費用が敷金から引かれます。そのような場合、敷金の負担を抑えるために、事前に借主が補修会社に工事を依頼し、原状回復をしておくという選択肢もないわけではありません。しかし、これには大家さんとの交渉や知識が必要になり、どこまで直せば敷金の負担を軽減できるかを理解していることが前提です。
この、「敷金」と「補修金額」の関係を専門的に理解できていなければ、結果として余計な費用が発生してしまう可能性も否めません。一般の方には大変難しいものであることを覚えておきましょう。
大家さん・管理会社に相談しよう
結論として、賃貸物件は基本的に借主が修復することはできず、補修会社に依頼して工事してから退去するという方法も一般の方には難しいといえます。傷をつけてしまったときは、やはり正直に大家さんや管理会社に相談するのが一番です。
とくに大きな傷をつけてしまったときには、早めに連絡するのがよいでしょう。時間が経つと傷がより広がってしまうなど、さらに補修費用がかさむ可能性もあります。また先に述べたように、小さな傷だからといって勝手に修繕するのはNGです。修繕する前に、大家さんや管理会社に相談しましょう。
入居時に保護しておくとのちに活きてくるかもしれませんね。フローリング全体をカーペットなどの敷物でカバーできれば安心ですが、それが難しい場合には、小さなサイズのマットをつなげて敷く、ジョイントマットもおすすめです。必要な部分にだけ自由に組み合わせて敷ける上に、クッション性のあるものならお子さんのケガ防止や近隣への防音対策にもつながります。またとくに傷がつきそうな家具の下だけにマットを敷くといったことは、手軽にできる傷対策だといえるでしょう。ご参考になれば幸いです。
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引用:https://www.nissho-apn.co.jp/chintai/magazine/chintai-scratch-floor.html
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