もしも賃貸物件の上階から水漏れがしたらどう対応すればよい?
ブログをご覧いただきありがとうございます。
今回は水漏れトラブルのお話をしようと思います。
賃貸アパート・マンションで天井から水漏れする原因で一番多いのは、「上の階からの水漏れ」です。
戸建て住宅とは異なり、賃貸アパート・マンションでは各部屋に水道設備が備わっています。そのため上階の部屋の水回りトラブルが起こると、そこから水漏れが発生して階下に浸水し、天井から水漏れしてくる原因になるのです。
雨でもないのに天井から水漏れしてきたり、その水漏れが継続的に止まらないようなときには、上階での水周りトラブルを疑ってください。
上階の住人が水をこぼしたから水漏れが起こっているとは限りません。「水道管」「排水管」などの破損の可能性も高く、そのどちらが原因かによって水漏れも発生の仕方が異なります。
水道管が原因の場合
上の部屋の水道管が原因という場合は、水漏れは常に発生し続けます。
水道管内には、蛇口を締めていても常に水で満たされているため、水道管が破損した場合は常に破損個所から水が出続けることになり、天井からの水漏れも常に起こり続けます。
排水管が原因の場合
上の部屋の排水管が原因という場合は、水漏れは散発的です。
排水管内部の汚水は、水道設備を使用したときにしか存在しません。このため破損個所からの水漏れも排水時にだけ発生するわけです。
賃貸アパート・マンションでは、「水道管の破損」が原因で天井から水漏れしてくることもあります。
賃貸アパート・マンションでは上階との間の空間に配管が位置しているケースも多く、その配管が破損することで水道水や汚水が流れ出し、階下に浸水して天井から水漏れを起こしてしまうのです。
とくに築年数が古い賃貸アパート・マンションの場合、必然的に水道管も老朽化していることになりますので、経年で水道管の品質が変化し、破損してしまうリスクが高まります。
天井から水漏れしてきたら、まずは「応急処置」として、その水がこれ以上床に染みてしまわないようにしましょう。
バケツを置いて水を受け止めるのがオーソドックスな方法です。バケツがなければ不要な布や新聞紙などを敷いて、水を吸水して床が濡れてしまわないようにしてください。
水が落ちる箇所の近くに濡れて困るものがあれば、どこか別の場所に移動させるか、ブルーシートなどで養生して濡れないようにしましょう。
応急処置をしたら、次は賃貸の管理会社へ連絡しましょう。
上階に住人がいるならその人に確認したり、一刻も早く修理業者に連絡したりしたほうがいいと考えるかもしれませんが、無用なトラブルなどを避けるためには、先に管理会社や大家さんなど、その賃貸アパート・マンションの管理責任がある人に連絡しておいたほうが無難です。その理由はいくつかあります。
・上の階の住人に直接訪問すると揉める可能性がある
・先に修理業者を手配すると余計な費用を支払う必要がある可能性がある
・連絡が遅れてしまうと水漏れの責任を負う必要がある可能性がある
こうしたトラブルを避けるためには、応急処置が完了次第、早めに管理会社に連絡しましょう。
管理会社や大家さんはさまざまな緊急時において連絡する必要があるので、普段から連絡先を明記しておき、必要なタイミングですぐに連絡できるようにしておきましょう。
次は「加入している火災保険の保険会社への連絡」です。
天井からの水漏れは、保険契約に明記されている「水濡れ」に該当します(「水災」という項目もあると思いますが、こちらは自然災害によるものです)。
ご加入中の火災保険が、水濡れを補償対象にしている場合、天井からの水漏れによる被害に火災保険を適用できる可能性があります。
もちろん、保険が適用できない場合もありますので、その調査も含めて保険会社に問い合わせて確認しておく必要があります。
応急処置や管理会社への連絡を優先し、緊急性がある行動をひと通り済ませたら、早めに保険会社に連絡して対応を仰ぎましょう。
火災保険の補償内容の中に「水濡れ」が含まれていれば、天井からの水漏れの被害を補償してもらえるかもしれません。
火災保険というと、火事の被害を補償してくれるものと思ってしまいがちですが、実は「落雷」「雹災」「盗難」など、保険契約によっては火災以外のさまざまな被害を補償してもらえます。
もちろん補償範囲が広くなるほど保険料も高額なのですが、いざというときの金銭的な被害を最小限に抑えるために、必要な保険契約はきちんと結んでおくといいですね。
賃貸アパート・マンションにおける天井からの水漏れでも、状況次第では「水濡れ」の補償内容が適用されます。水漏れ被害が発覚したら、できるだけ早めに保険会社に連絡して、適用の是非や調査の手配などを話し合ってください。
天井から水漏れしたことで被害が発生して、被害内容をきちんと証明できるなら、水漏れ事故の責任がある人から賠償してもらえます。
ただし、賠償請求が難しいケースもあります。
たとえば「金銭的価値以外の価値がある品物が被害を受けた場合」です。
歴史的価値・美術的価値のように、金銭では代替できないような品物が水漏れで使い物にならなくなってしまった場合は、あらかじめ鑑定などによって価値が明確な場合を除き、被害者が要求する金額を賠償してもらえない可能性もあります。
また、「水漏れで精神的苦痛を受けた」というような場合は、賠償ではなく「慰謝料」の請求であり、別問題となります。
賠償請求できる範囲としては、実際に家具や家電類などの弁償だけでなく、水漏れのために住み続けることが難しい場合は、復旧までの仮住まいのホテル代なども請求できることがあります。
ご自身で慌てて修理業者を呼ぶべきではありません。
賃貸の場合、自分で設備修理の業者を呼んでしまうと、その業者に対する料金支払いは管理会社や大家さんの負担になるケースも多いのですが、管理側が費用負担するケースでも、住人が先に業者を手配してしまうと、手配した人の負担になってしまうことがあるのです。
「立て替えておいて、あとで請求すれば良いのでは?」「領収証をもらっておけば問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、勝手に修理業者を手配してしまうと、管理側が立て替えたお金を返してくれるとは限りません。
そのため、修理業者を手配する前に、まずは管理会社に天井からの水漏れのことを報告して修理業者を手配してもらうのが一番です。
このようにもしもの場合でのご参考になればと思います。
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引用:https://fukuoka-suido-pro.com/column/10000/
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