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INFORMATIONお部屋を借りた後に覚えておく大事なこと

お部屋を借りた後に覚えておく大事なこと

というわけで皆様こんにちは

今回はこちらについてのご説明


なんのこっちゃとなるタイトルですが

理由がございまして・・

まず、皆様


善管注意義務


ってご存じですか?

部屋を借りた後のことだろうとお思いでしょうが

すごく大事なワードなのでご説明します。


まずこのワードですが

民法第400条で登場する


善良な管理者の注意義務


を指しています。


良な理者の注意義務


意味は


※特定物の引き渡しの義務を負う者は

その引き渡しが完了するまでは、

その※特定物

善良な管理者の注意義務をもって

保存しなければならない

※中古品、美術品、不動産

のように物の個性に着目して取引されるもの


この善良な管理者の注意義務とは

債務者の社会的・経済的地位に応じて、

取引上一般的に要求される程度の注意のことをいいます。


難しい言葉がごろごろ並んでいますが

超簡単にいうと

特定物を引き渡しするときは

それの価値を落とさないように

貴方が出来る範囲で管理して保存してね

となります。


それでこれが何に関係するのか?

ということですが上記に書いてある通り

不動産にも関係してきます。

ここで※特定物

借りるお部屋に置き換えてみてください。


そうです。

部屋の中は契約日以降

借りられる方が

この善良な管理者の注意義務を負うのです。

これは契約書に絶対書かれています。


そして民法の第644条(受任者の注意義務)では

「受任者は、委任の本旨に従い、

善良な管理者の注意をもって、

委任事務を処理する義務を負う」

と記されています。


注意義務をおこたり、

債務不履行(履行遅滞、不完全履行、履行不能)

などに至る場合は、民法上過失があると見なされ

状況に応じて損害賠償や契約解除などが可能になる。


超簡単に解説すると

注意を怠って特定物に何らかの損害を与えると

損害賠償や契約解除もありますよ

ということになります。


重い罰則が見えますが、

それもそのはずお部屋の中での事は

契約者さん以外わからないので

自分のもの以上に大事に使ってねとなりますよね?


そんなわけでようやくタイトルの伏線回収でございました。

ということでお部屋を借りた後は

乱雑に使用すると後々大変なことになるので

注意をして下さいね~



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