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賃貸物件 台風や地震の修繕はだれが負担するの?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は台風や地震の修繕についてお話しようと思います。


 

台風や地震、集中豪雨などの自然災害によって、住んでいた賃貸物件が壊れてしまうことがあります。
もしも災害で損害が発生した場合に修繕費は誰が支払うことになるのか、どうやって生活していけばいいのか、不安はつきません。
はじめに、賃貸物件の修繕費を誰が支払うことになるのかをチェックしておきましょう。
 


自然災害による建物などへの被害の修繕であれば、大家さんに費用負担の義務があります。
これは、大家さんは物件を利用可能な状態で入居者に提供しなければならないと民法で定められているためです。
例えば、天井や壁にヒビが入った場合やもともとあった設備が壊れた場合などには、大家さん負担で修繕してもらえるように連絡を入れましょう。
ただし、自然災害がもととなった修繕内容であっても、災害から期間が空くと認めてもらいにくくなる可能性があります。
また、物件に修繕が必要な損傷が起きていたことの通知義務違反となるケースもあるため、災害の被害があった場合にはすぐに連絡しましょう。




 

建物ではなく、家財道具や入居者の怪我などの場合には、被害の補償はされません。
大家さんの負担はあくまで物件の損害のみであり、それ以外は自身で費用を払う必要があることに注意が必要です。
 
 

 

賃貸物件自体の修繕費を大家さんが支払ってくれるといっても、災害が起きてすぐに住める状態にはできない可能性があります。
それでは、もしも賃貸物件に住めない場合はどうしたらいいのかを確認していきましょう。
 



 

もしも居住していた建物が倒壊していた場合には、応急措置として仮設住宅を借りられます。

仮設住宅を借りられるのは、自ら住まいを確保するのが難しいときのみです。

この場合、公営住宅や仮設住宅、民間賃貸住宅などへ入居します。

 

 

住むことは可能であるものの修繕が必要な場合には、損壊部分の修繕を大家さんにしてもらいます。
契約の際に対応してもらった不動産仲介会社や管理会社に相談して、直してもらいましょう。
もしも修繕してもらえない場合、入居者は大家さんに家賃の減額を要求することが可能です。
また、修繕するうえで一時退去が必要な場合には、入居者は一時退去を拒めません。
 
 
ご参考になれば幸いです。
 


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引用:https://www.leon-works.com/news/typhoon/


 


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