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賃貸物件 火災保険について

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は火災保険についてお話しようと思います。


日本では、失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)により、火災を起こしても、重大な過失がなければ、火災を起こした人が損害賠償責任を負わなくて良いことになっています。しかし、家の借り手には、退去時に住居を元の状態に戻す原状回復義務があり、原状回復ができない場合は、損害賠償責任が発生します。
火災保険に加入していないと、借りている住まいに損害を与えてしまった場合、損害賠償金を自身で用意しなければなりません。
 


入居者が加入する火災保険では「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任補償特約」の3つに注目しましょう。家財保険は部屋にある家財を、借家人賠償責任保険は物件の持ち主への賠償責任を補償し、個人賠償責任補償特約は他人への賠償責任を補償しているため、それぞれカバーできる事故が異なります。


借家人賠償責任保険は、物件の持ち主(大家さん)に対する賠償責任に備えるための保険です。
物件の借り手には原状回復義務があるため、部屋を借りたときと同じ状態で退去する必要がありますが、火事などで大きな損害が発生すると、原状回復のために高額な費用が必要になります。その際に借家人賠償責任保険に加入していれば、火事などで部屋が損害を受けた場合に原状回復費用を保険金でカバーできるため、もしもの時でも原状回復のための費用負担を軽くできるでしょう。反対に、借家人賠償責任保険を付帯していない場合は、損害の規模によっては1,000万円以上の賠償責任を負う可能性もあるため、賃貸住宅の火災保険を検討する際は優先してつけるべき補償といえるでしょう。



個人賠償責任補償特約は、日常生活における賠償責任に備えるための補償です。
補償内容は借家人賠償責任保険と似ていますが、借家人賠償責任保険は物件の持ち主以外に対する賠償事故を補償しません。例えばマンションの場合、「洗濯機から漏水して下の部屋の人から賠償請求をされた」などの日常生活における賠償事故に備えるためには個人賠償責任補償特約の付帯が必要です。個人賠償責任補償特約はこのような居住物件での事故のほか、「自転車の衝突事故」「散歩中に飼い犬が他人に噛みついた」などの幅広い事故を補償することができるため、もしもに備えて付帯しておくことをおすすめします。



なお、個人賠償責任補償特約は自動車保険や傷害保険などの保険でも付帯可能です。商品によっては「日常生活賠償責任保険」などという名前になっているものもあります。なお、同じ補償を重複して付帯していても、両方からは補償が受けられない可能性があります。既に加入している保険の補償内容を確認のうえ、付帯を検討するようにしましょう。
 


賃貸住宅から別の賃貸住宅に転居する場合、転居しても火災保険は自動的に解約されるわけではありません。
この場合、転居後の選択肢として以下の2つがあげられます。
  • 契約している家財の火災保険を続ける
  • 契約している家財の火災保険を解約(以下、中途解約)して、転居先で新たに火災保険に加入する
ひとつめの場合、転居先でも補償を受けられるよう、住所変更などの手続きが必要になります。所在地や建物構造等が変わる場合は、保険料の追加や返還が生じる場合があります。
ふたつめの場合、火災保険を中途解約すると、残りの保険期間に応じて保険料の一部が解約返れい金として戻ってくることがあります。残りの保険期間が短くなるほど解約返れい金も少なくなるので、転居にあわせて速やかに手続きしましょう。
 
火災保険とはいっても、実際には以下のような災害にも対応可能です。
  • 落雷
  • 台風、竜巻
  • 雹、雪
  • 破裂、爆発
  • 住宅外部からの物体の落下・飛来・衝突等
  • 河川氾濫などによる水災
補償を受けられる金額は、契約内容によって異なります。
 
 
ご参考になれば幸いです。
 

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引用:https://www.homes.co.jp/cont/press/rent/rent_00855/
 



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