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賃貸物件 原状回復のポイント

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は退去時の原状回復についてお話しようと思います。



国土交通省は原状回復について、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること」と定義しています。
※原状回復は「原状復帰」といわれることもあり、退去時に修繕や原状回復工事を行うことが一般的です。
似ている言葉に「現状回復(現状復帰)」があります。ただし、現状回復は入居時の状態に戻すことではなく、現在の状態に戻すことであるため、原状回復とは意味が異なることを覚えておきましょう。




原状回復にかかる費用は、入居時に支払った敷金を充てるのが一般的です。ただし、入居時に敷金を支払っていない場合や、敷金で足りない場合には追加で支払うことになります。また、賃貸物件の借主には原状回復の義務がありますが、場合によっては貸主負担になるケースもあります。
賃貸のマンションや一戸建てに住んでいる方のなかには、「原状回復はどこまで負担する?」「原状回復にはどのくらいの費用がかかる?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか?この記事では、原状回復の負担範囲や費用の相場、負担を抑えるポイントなどについてお伝えします。



借主の過失や故意によって発生した汚れや傷は、基本的には借主に原状回復の義務があります。主な例は以下の通りです。
・手入れを怠ったことで発生したカビ・水あか
・飲み物をこぼしたり、食べ物を落としたりしてできたシミ
・ものの落下で付いた傷・破損
・たばこの煙によるヤニの汚れ
・ペットによるひっかき傷
・鍵の紛失・破損




貸主が負担する原状回復は、経年劣化や通常損耗と判断される範囲となります。主な例は以下の通りです。
・重い家具や家電によるへこみ
・畳やクロスなどの変色
・自然災害による破損
・画鋲の穴




賃貸物件の退去時には、原状回復費用をできるだけ安く済ませたいと考えている方が多いのではないでしょうか?ここからは借主が原状回復の負担を抑えるコツをご紹介します。

 

 

先ほどもお伝えしましたが、入居者の不注意によってできた汚れや傷は、入居者の負担となることが多くなります。そのため、賃貸物件に住んでいる間は、汚れや傷を付けないように注意して生活することが大切です。
汚れや傷が付いてしまった場合には、放置せず早めに対処しましょう。特に水回りのカビや水あかは落ちにくくなる前に、こまめに掃除することがおすすめです。またエアコンは故障してしまうと修理費用を負担しなければならないケースもあるため、定期的に手入れしておくとよいでしょう。



なお、賃貸物件では喫煙は契約上で禁止されていることがほとんどです。こっそりと吸ったとしても臭いやヤニによる黄ばみ汚れが壁に残る可能性があり、退去時に室内のクロス全面張り替え、エアコンや換気扇の清掃等を行う必要があります。この場合一般的には、借主が契約違反したということで費用全額を借主が負担することとなります。
さらに、ベランダでの喫煙は近隣に迷惑をかけてトラブルに発展する可能性もあります。そのため、賃貸物件での喫煙はできないものと考えたほうがよいでしょう。




入居時にあった汚れや傷は、自分が付けたものではないことを証明するためにも、入居数日以内に写真を撮っておくことがおすすめです。写真に撮った場合は、早めに貸主に提出しましょう。貸主にも状態を把握しておいてもらうことで、トラブル回避につながります。また、賃貸物件を借りた際には「入居時チェックリスト」という、入居時点での家の状態を記録する書類を渡されることがあります。どこにどのような汚れや傷があったかは、入居時に記録として残しておきましょう。
 
ご参考になれば幸いです。
 
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引用:https://www.hou-smile.com/1263.html



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