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賃貸物件 契約更新時にお金はかかるの?

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は契約更新時にお金はかかるかについてお話しようと思います。


 

物件を借りるときには必ず「期間」を定めて契約します。マンションやアパートなどは2年間であることが多いのですが、もしその2年間を超えて物件を借りたいと思った場合は、「新たに契約を結び、2年間賃貸する」ということになります。このように新たな契約を結ぶことを「更新」といい、これに伴う手続きに必要な費用を「更新料」といいます。その更新料は貸主(大家さん)に支払います。
 
更新料に法的根拠はなく、不動産業界における昔からの習慣といった位置付けです。相場は地域によって異なりますが、一般的には家賃の12ヶ月分といわれています。これ以上の金額になる場合には、必ず内訳を確認させてもらいましょう。火災保険料のほか、次に説明する「更新事務手数料」が含まれている場合があります。


 

先にご説明した更新料とは別に、「更新事務手数料」あるいは「事務手数料」が発生する場合もあります。これは、「更新手続きのために発生した事務に対する手数料」であり、更新料とは別のものです。これを受け取るのは事務を行った不動産会社ということになります。

 

更新料の支払い方法は、更新の時期が近づくと不動産会社や大家から通知が届くので確認しなければなりません。通知に、金額や支払方法が明記されています。支払い方法は、銀行引落、指定の銀行口座への振り込み、現金での支払いなどです。

更新料には支払期限がありますが、法的に決められているわけではありません。支払期限に遅れそうな場合は、不動産会社や大家に前もって連絡を入れておくようにします。更新料を一括で支払えない場合は、不動産会社や大家に分割で支払えないか相談しましょう。

 


物件を契約した際に、賃貸借契約書に更新料についての記載があれば支払い義務が生じます。

平成23715日の最高裁判例は、「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』には当たらないと解するのが相当である」というものです。

 

 

ご参考になれば幸いです。


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引用:https://mansionlife.jp/article/kanrikaisya-koshinryo


 
 


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