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賃貸物件の消防設備点検のお知らせがあったら

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は賃貸物件の消防設備点検のお知らせについてお話しようと思います。



 

賃貸物件を経営していると、マンションの共用部分で様々な点検義務が発生します。そのうちの一つが、「消防設備点検」です。
ポストへ投函された書面やマンションの掲示板などで「XX日に消防設備点検を実施します。ご協力をお願いします」と書かれているお知らせを見かけたことがあると思います。これが、消防設備点検をするための案内です。
 

ただし、入居者の点検の立会いは「努力義務」にとどまっているので、法律的な罰則はありません。
しかしながら、万が一火災になり、点検を行わなかったせいで被害が広がった場合は、損害賠償請求をされる可能性がありますので、できるだけ立会いに協力するようにしましょう。
 

避難設備は、避難はしごや誘導灯、救助袋、滑り台など、火災になった時にこれらの設備を使って避難できるようにするものです。



マンションなどの集合住宅だと、ベランダに避難はしごが設置されることが多いです。
これらの設備は、火災の際、すぐに使用できる状態でなければいけないので、周辺に邪魔するものが置かれてないか、正常に動くのかなどの確認をします。特に屋上から緩降機を使って降りてくるなど、避難器具の点検には正しい知識がないと、危ないことになり兼ねないので、なるべく有資格者に頼んだ方がいいでしょう。
 



火災が起きた時、それを感知し警報を鳴らす設備を、警報設備と言います。
天井に付いている火災警報器やガス漏れ火災警報設備、非常ベルなどが代表的な例です。
特に火災警報器に関しては、設置しているかしてないかで命に大きく関わる設備です。命を守るため、被害を最小限にするためにも実際に動作させて確認する必要があります。
 
現状、ほとんどの管理会社は、消防設備点検を関連会社に外注しています。 ということで、外注を受けた会社がポスティングをして点検の周知をしたりします。
しかしながら、マンションの入居者からは「知らない人に部屋に入られるのが嫌」だと思われたり、そもそも不在で部屋に上がらせてもらえず、ちゃんとした点検が出来ていないことが多いです。


極端な話ですが、1棟のマンションに20室の部屋があるとして、そのうち2室しかきちんと点検ができなかったとしても、オーナー様が払う費用は同じです。そして、消防署も全ての部屋の点検ができることを前提にしてないので、このような報告書を受け付けています。それが昔ながらの「慣習」になっています。

 

ご参考になれば幸いです。


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引用:https://hatsuta.co.jp/service/maintenance/inspection.php


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