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賃貸物件 原状回復費用について

ブログをご覧いただきありがとうございます。


今回は原状回復費用についてお話しようと思います。


 

退去費用とは、一般的に賃貸物件を退去する際にかかる修繕費用のことです。
多くの場合、退去が決定すると管理会社による物件状況の確認が行なわれ、退去の1ヵ月後までに退去費用が決定します。
退去後の修繕は、次の入居者募集に向けて実施されるものですが、修繕の内容によっては、これまで居住していた借主が修繕費用を負担しなければならないケースもあるでしょう。
退去後の修繕費用には、主に物件の原状回復費用とハウスクリーニング費用が含まれています。
 


原状回復とは、借主が入居していた部屋を、入居前の状態に戻すために必要な修繕や補修のことです。
借主が入居時に敷金を支払っている場合には、敷金が原状回復費用にあてられます。
しかし、借主が負担するべき傷や汚れが敷金で修繕・補修しきれない場合は、退去後に追加で原状回復費用を請求されるケースもあるでしょう。
退去時に借主の負担でどこまで原状回復する義務があるのかについては、国土交通省が定める「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で確認できます。
 



ハウスクリーニングとは、一般的な清掃では落とせない汚れを落とすために、専門会社によって実施される清掃サービスのことです。
ハウスクリーニング費用は、原則として原状回復費用の一部として扱われることが多いです。また、敷金の代わりに「退去時のクリーニング代」として、入居時にハウスクリーニング費用を預けることもあります。
ハウスクリーニングの対象になりやすい清掃箇所は、主に以下のとおりです。
 



 

退去費用(原状回復費用+ハウスクリーニング費用)には、入居時に支払った敷金があてられるのが一般的です。
退去費用が敷金より安く収まった場合は、退去費用を支払う必要はなく、通常は残った差額が返金されます。
一方で、退去費用が敷金より高くなった場合は、追加で退去費用を支払う必要があります。
 


 長く住めば住むほど、修繕が必要な箇所自体は増えていきます。しかし、長期的に住むことによって生じる傷や汚れは「経年劣化による自然消耗」とみなされ、原状回復費用は貸主の負担となるケースが多いです。
 

 

一般的には、68年ほど住むことで、経年劣化による自然消耗が認められて退去費用が安くなるとされています。
なお、経年劣化による自然消耗の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
  • 壁に残った画鋲やピンの跡
  • 家具・家電を置いていた部分の床のへこみ
  • 太陽光による壁紙、フローリングなどの日焼け
  • エアコンの内部の汚れ
  • 耐用年数超過後の設備の故障
 
 
ご参考になれば幸いです。
 

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引用:https://www.onestep-inc.jp/blog/column/133011

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