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抵当権とは?



みなさま、こんにちは


というわけで

重要事項説明によく出てくる

こちらについてのご説明です。


というわけでいきなり答えですが


借金の形(かた)として

確保(担保)される権利を言います。


質権などと違い、

土地の目的物を自由に使用収益できることから

幅広く利用されています。


ちなみに

貸りてる人→抵当権者

貸してる人→抵当権設定者

借りてる人の債務を保証する人→物上保証人

という呼ばれかたをします。


民法上、抵当権の対象(目的)になるのは

不動産(土地・建物)

地上権

永小作権

となり

また、特別法で他にも様々な物が

抵当権の目的になっています。


マンションの購入などでローンを組む場合

金融機関と抵当権設定契約を結び、

抵当権設定登記を行うのが一般的です。


これが重要事項説明書でいう

抵当権付き建物と表記されているものです。


若干のリスクがあるのが

抵当権付き建物なのですが

お部屋を借りる前に聞く重要事項説明書で

抵当権設定の有無は分かりますので

ご安心ください。


尚、登記簿には抵当権からの

支払いの順番も記載しております。

俗に言う

1番抵当権・・・・2番抵当権

というものです。

この順番で支払いがされていきます。

悲しき数字の世界

登記簿謄本は

( 一一)文字ばっかりですけどね・・


貸す側と借りる側の利点が一致しているので

最近は抵当権がついていない建物を探すのが

難しいくらい主流になりつつあります。


・貸す側

不動産など金額の高い抵当権の場合、

長期的に返済され、利子も入る。

また何かあった場合、

抵当権の数もあるがある程度の返済が出来る


・借りる側

建物にアクシデントが起きた場合など

緊急を要する出費に対応できる。

毎月定額返済で予定を立てれる。


というわけで今回のご説明はここまで

いかがでしたでしょうか?

文字が多すぎて意味がわからないと

おっしゃられる貴方

エーポジションではそんなわからないことを

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